相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
令和6年4月1日より、
相続で不動産取得を知った日から3年以内に、正当な理由がなく
登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
「登記」とは、
土地や建物など不動産について、「所有者は誰か」、
「担保がついているのか」、「面積はどれ位か」など
重要な権利関係は、誰もがわかるように法務局に
登録・公示されており、これを登記といいます。
「相続登記」とは、
不動産を持っている方(登記名義人)がなくなった場合、
相続した人に登記の名義変更が必要になります。
これを相続登記といいます。
登記名義人が住所変更した場合も、不動産登記が義務化され、
2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ
5万円以下の過料の対象となります。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に、正当な理由がなく
登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
「登記」とは、
土地や建物など不動産について、「所有者は誰か」、
「担保がついているのか」、「面積はどれ位か」など
重要な権利関係は、誰もがわかるように法務局に
登録・公示されており、これを登記といいます。
「相続登記」とは、
不動産を持っている方(登記名義人)がなくなった場合、
相続した人に登記の名義変更が必要になります。
これを相続登記といいます。
登記名義人が住所変更した場合も、不動産登記が義務化され、
2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ
5万円以下の過料の対象となります。
義務化前に相続した不動産も対象ですか?
法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が
済んでいない不動産についても義務化されるため、
できるだけ早く登記を行う必要があります。
(令和9年3月31日までに申請する必要があります。)
3年以内に遺産分割協議がまとまらないなど、
相続登記ができない可能性があれば、
「相続人申告登記」の申出をして過料の対象とならないように
するなど対策を検討する必要があります。
済んでいない不動産についても義務化されるため、
できるだけ早く登記を行う必要があります。
(令和9年3月31日までに申請する必要があります。)
3年以内に遺産分割協議がまとまらないなど、
相続登記ができない可能性があれば、
「相続人申告登記」の申出をして過料の対象とならないように
するなど対策を検討する必要があります。
- 相続登記をするには、どうすればよいですか?
亡くなった方の戸籍(除籍・原戸籍)等を取得して法定相続人を確定し、
法定相続人全員の間で誰がその不動産を引き継ぐか話し合い(遺産分割協議)、
引き継ぐことが決まった人の名義に変更することを管轄の法務局に申請しなければなりません。
- ・亡くなった方の出生~死亡までの戸籍除籍原戸籍・除票(本籍記載のもの)
- ・法定相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
- ・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名捺印)
- ・相続関係説明図
- ・不動産の評価証明書または納税通知書
道路など非課税土地の登記漏れなどのないよう調査をしたり、
相続税の課税関係や申告要否の検討、いったん相続登記を行うと、
状況が変わったからといって名義変更すると贈与税が課税されることなども踏まえて
名義人を決める必要があります。
それぞれ事案によって検討すべきことは異なりますので、司法書士にご相談ください。
相続税の課税関係や申告要否の検討、いったん相続登記を行うと、
状況が変わったからといって名義変更すると贈与税が課税されることなども踏まえて
名義人を決める必要があります。
それぞれ事案によって検討すべきことは異なりますので、司法書士にご相談ください。
- 相続登記の手続きのやり方が全く分からない …
- 相続登記に必要な戸籍謄本など必要書類を集めるのが大変 …
- 自分でできるかと思ったが煩雑でなかなかできない …
- 平日役場や法務局へ何度も足を運ぶのは負担 …
- 自分で手続きした場合の失敗が不安 …
シンプル相続登記の流れ
条件
- ・亡くなった方から配偶者又は子へ一代相続
- ・不動産5個以内
(5個を超えると1個あたり金2500円追加) - ・管轄1カ所
(他管轄の不動産あれば1管轄あたり2万円追加) - ・法定相続人4人以内(国内在住)
- ※条件以外は別途見積
シンプル相続登記に含まれるもの
- ・不動産調査(登記漏れのないよう調査します)
- ・相続人調査・確定
- ・戸籍・原戸籍・住民票等必要な書類の収集
- (印鑑証明書はご本人が取得してください)
- ・相続関係図作成
- ・遺産分割協議書(不動産登記用)作成
- ・登記申請書作成・管轄法務局への登記申請
- ・登記識別情報・登記完了証受領・確認
- ・登記識別情報お渡し
ご依頼の方にしていただくこと
- ・印鑑証明書取得
- ・委任状・遺産分割協議証等に署名捺印
※実費とは
- 登録免許税 固定資産税評価額 ×0.004
(一部軽減規定あり) - 戸籍・除籍・原戸籍・住民票・評価証明書等取得実費
(250~750円/通) - 登記情報・公図調査・不動産登記事項証明書等取得実費
(332~600円/通)
以下は別の手続きとなります。
- ●相続人に未成年者がいる場合の特別代理人選任、
行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任 - ●意思能力の無い法定相続人いる場合の成年後見人選任
- 遺言書検認手続き(裁判所申立3万円~+実費)・相続放棄手続き(裁判所)
プロフィール
中村 智子
TOMOKO NAKAMURA
司法書士一家に生まれました。
祖母は「人に喜ばれ感謝されてお金を頂ける。
こんな良い仕事は無い」と口癖のように言っていました。
初めて任意後見人契約を締結した際、その日は雨でしたが、
公証人役場から出てきた依頼人の方から、
「今日は雨ですが、私の心は晴れました。本当にありがとう!」と
涙ながらに喜ばれ、司法書士になって良かったなぁと
改めて感じました。
登記・裁判・法律手続きは複雑で普通の方にとっては
慣れないものです。私達司法書士の知識と経験が
人のお役に立てる、お客様の権利を守ることに
貢献できるというのは無上の喜びです。
誰もが気軽に利用でき、法律のメリットを享受できる。
安心して暮らせる。そういうことに貢献できる事務所でありたいと
考えています。
- 同志社大学法学部卒業後、平成8年 司法書士試験合格
- 平成9年4月 滋賀県司法書士会登録
- 平成9年4月〜「中村司法書士土地家屋調査士事務所」 勤務
- 不動産登記・商業登記を中心に司法書士業務に従事
- 平成15年10月 兵庫県司法書士会登録
- 平成16年6月〜平成29年8月 「吉川法律事務所」(退職時「吉川高橋法律事務所」)勤務
- 民事訴訟・家裁事件(遺産分割・成年後見)/ 債務整理(破産・再生)/ 保全執行 /
- 不動産競売・会社法務等にも携わる
平成29年9月「中村司法書士事務所・姫路」開設
法テラス登録司法書士
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員